婦人科特定疾患治療管理料について

2020年度より、上記管理料が制定されました。

要件は「器質性月経困難症を有する患者であって、ホルモン剤を投与しているものに対して、婦人科医又は産婦人科医が、治療計画を作成し、継続的な医学管理を行った場合」に3か月に一度算定されます。

当院では、同管理料の算定のために必要な基準を満たす研修を修了いたしました。

2020年10月より、子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症の方でホルモン剤の保険診療(ピル(保険)、ディナゲスト・ジエノゲスト、レルミナ、リュープリン)を受けている方が対象となります。

器質性月経困難症の診療計画書を作成し、医学管理を継続して行い、3か月に一度以下の加算を行います。ご理解・ご協力をいただけます様お願いいたします。

婦人科特定疾患治療管理料:250点